障がいのある方や家族からの生活に関する相談に応じ、障がい児・者福祉サービスを申請する際に必要となる 「サービス等利用計画」 を作成する役割です。
実際に障がい児・者福祉サービスを利用するまでの流れは以下になります。
豊見城市役所 障がい長寿課より以下の内容を引用
1.申請・聞き取り調査の日程調整
障がい・長寿課窓口にて、利用の申請をします。後日行われる認定調査の日程を調整していただきます。
認定調査は本人、介護者同席のもと、利用者のご自宅にて行います。
2.計画相談支援利用計画案の提出依頼・3.計画案作成にかかる相談・4.アセスメント
相談支援事業所を見つけていただき、利用にあたっての相談をしていきます。
本人の状態に合わせて必要なサービスを一緒に考えてもらうことができます。
5.計画相談支援利用計画案の作成(市役所へ提出)
相談員さんは必要なサービスの利用量や利用時間を記載した計画案を市役所に提出します。
6.支給決定に係る勘案・7.サービス支給決定・8.受給者証発行・発送
先に行った認定調査と、5の計画案から障害福祉サービスの支給決定を行います。
決定後は申請者の住所に受給者証を送付します。
9.サービス事業所との契約
受給者証が届きましたら、速やかに相談支援事業所に提示してください。
また、サービスの提供を行う事業所にも提示し、利用の契約を結んでください。
10.サービス担当者会議・11.計画相談支援利用計画書の作成(市役所へ提出)
相談員さんは受給者証の確認後、速やかにサービス担当者会議を開催し、計画書を市役所に提出してください。
12.サービス利用開始・13.モニタリング
いよいよ利用開始となります。定期的に相談員さんとの利用状況の確認を行うことができ、
安定したサービス利用を継続することができます。
豊見城市役所障がい長寿課 https://www.city.tomigusuku.lg.jp/health/126/2289